今回は、介護老人保健施設の夜勤配置についてです。
夜勤職員数を少なく配置することと、夜勤職員を配置したうえで夜勤職員配置加算を取得する場合の人件費の兼ね合いを検討しました。
例として、
・100床の介護老人保健施設とします。
・看護師の配置は1名として、残りの夜勤職員数を介護士とします。
・看護師の夜勤手当は10,000円、介護士の夜勤手当は8,000円とします。
ポイントとしては、
・夜勤配置の人員基準として、定員41名以上の場合は看護・介護職員の数が2名以上が基本となります。
・夜勤職員が5名以上では夜勤職員配置加算(24単位/「日)が算定できます。
その場合、以下の表となります。
2名~4名までは、手当額が30日分発生しますが、5名以上の場合は手当額に差し引いて夜勤職員配置加算が入ります。
稼働率100%で見た場合、2名の配置と5名の配置では、施設の人件費が変わりません。
つまり夜勤職員を2名配置するのであれば、5名配置して職員様の安心と利用者様への手厚いケアを提供することを優先されることをお勧めします。
また夜勤職員が3~4名の場合は、5名配置した方が費用は削減できることになります。
6名の配置は3名の配置と同じでした。フロア数などにもよりますが、可能であれば避けたいところです。
貴施設の加算・配置についてのご相談はSPORKまでご連絡頂けますようお願いいたします。
